クレーン使用で発生する労働災害を防止し、安全に使い続けていただくために、定期的な性能検査は欠かせません。
当社は平成15年に厚生労働大臣よりクレーン等の性能検査代行機関として民間第一号の指定を受け、平成16年3月に登録性能検査機関※として登録を受け、全国で約3,000社、年間約9,000台の検査実績を積み重ねています。
※登録性能検査機関は労働安全衛生法に基づき、クレーン等について
「登録製造時等検査機 関等に関する規則(労働省令 第44号 S47.9.30)」
に従って、性能検査を行う登録機関です。
事業主は2年に1回、国が定めた法令に基づき性能検査を受けなければなりません。
(エレベーター・ゴンドラについては1年に1回)
検査の法的基準・検査業務日
クレーン等の性能検査は法令をもとに行い、検査証の有効期間の更新を行います。
また、土・日・祝日も同一料金で実施しています。
検査対象の設備
業務の流れ
検査日時の決定と実施
協議のうえ、検査日時の決定をします。
通常は、平日の午前8時30分から
午後5時30分に検査を行っています。
※お客様のご都合に合わせて、土曜、日曜、祝日も同一料金にて行います。
一年のうち360日検査が可能です。
年末年始の休日のみ(12月29日から1月3日)休業しております。
ご希望があれば、ご相談に応じます。
有効期間の更新
クレーン等の性能検査は法令により行い
その結果、検査証の有効期間の更新を行います。
※有効期間を過ぎた場合はそのクレーン等は廃止したものとみなされます。
所轄監督署へ結果報告
性能検査の結果を「性能検査結果報告書」にまとめ、
クレーンの設置場所を管轄する労働基準監督署長に提出します。